基本情報
【名称】エスペランサ南小岩
【住所】〒133-0056 東京都江戸川区南小岩4丁目17-6
JR「小岩」より徒歩15分(1200m)
【TEL】03-5668-7530
【介護サービスの種類】特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム
【運営する法人】株式会社 フィルケア (営利法人)
【事業の開始年月日】2007/04/01
運営方針
施設名「エスペランサ」とは、「希望」という意味です。まさに、「エスペランサ」の目指す介護はご入居者様、ご家族の「希望」にお応えできるサービスを地域社会とともに提供したいと考えております。そのため、あえて小規模施設に拘り、家庭的で手厚い介護の中、笑顔の絶えない運営をしてまいります。
サービスの特色
小規模での手厚い介護
介護予防および介護度進行予防に関する方針
あえて小規模施設に拘り、ご入居者ごとに家庭的で手厚い介護を行う
入居定員
18人
協力病院・歯科医療機関
医療法人社団悠翔会 悠翔会在宅クリニック金町
内科
入居者の受診、治療、定期健康診断、健康指導、救急時の電話対応等
医療法人社団清慈会 向島パーク歯科クリニック
歯科治療、口腔衛生
契約の解除の内容
{事業者の契約解除事由}
1.事業者は、入居者が次の各号にいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが著しく困難と認められる場合に本契約を解除することがあります。
(1)入居契約書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき。
(2)月払いの利用料、その他支払いを正当な理由が無くしばしば遅滞するとき。
(3)入居契約書第20条(禁止または制限される行為)の規定に違反したとき。
(4)入居者の行為が他の入居者の生命に危害を及ぼす恐れがあり、かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき。
(5)入居者又は身元引受人が自ら又は第三者を利用して利用して他の入居者、事業者に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞等の行為をしたとき並びに、入居者又は身元引受人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した時は、事業者は入居者に対し何ら通知することなく直ちに本契約を解除することができる。
2.前1号から4号の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号の手続きによって行います。
(1)契約解除に通知について、90日の予告期間をおく。
(2)前号の通知に先立ち、入居者、及び身元引受人等に弁明の機会を設ける。
(3)解除通告に伴う予告期間中に入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者の身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する。
3.第1項4号にて契約を解除する場合には事業者は書面にて前項に加えて次の第一号及び第2号に掲げる手続きを行います。
(1)医師の意見を聴く。
(2)一定の観察期間を置く。
参考:入居契約書第20条(禁止又は制限される行為)
1.入居者は、目的施設の利用にあたり目的施設又はその敷地内において次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
(1)銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する。
(2)大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける。
(3)排水管その他を腐食させる恐れのある液体等を流す。
(4)テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与える。
(5)猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑を掛ける動植物を飼育する
2.入居者は、目的施設の利用に当たり、事業者の承諾を得ることなく次の各号に掲げる行為を行うことはできません。また、事業者は他の入居者からの苦情を取り消すことがあります。
(1)観賞用の小鳥・魚であって明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物以外の犬、猫等の動物を目的施設又はその敷地内で飼育する。
(2)居室及びあらかじめ管理規定に定められた場所以外の共用施設又は敷地内に物品を置く。
(3)目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・広告等の活動を行う。
(4)目的施設の増設・改築・移転・改造・模様替え・居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置する。
(5)管理規定等において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の行為を行う。
3.入居者の目的施設の利用にあたり、次に掲げる事項については、あらかじめ事業者と協議を行うこととします。事業者は、この場合の基本的な考え方を管理規定等に定めることとします。
(1)入居者が1ヶ月以上居室を不在にする場合の、居室の保全、連絡方法、各種費用の支払いとその負担方法
(2)事業者が入居者との事前協議を必要と定めるその他の事項
4.入居者が、第1項から第3項の規定に違反若しくは従わず、事業者又は他の入居者等の第三者に損害を与えた場合は、事業者又は当該の第三者に対して損害賠償責任が生じることがあります。
[入居者からの解約]
(1)入居者は事業者に対し、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届けるものとします。
(2)入居者が前号の解約届を提出しないで居室を退去した場合は、事業者が入居者の退去の事実を知った翌日から起算し30日目をもって本契約は解約されたものとみなします。
体験入居の内容
体験入居可能(最長7泊8日) 1泊12600円(宿泊費・介護サービス料込み)
ショート入居(最長30泊31日 3食付) 1泊15750円
*両方とも介護保険適用外
食堂の設備等
テーブル、椅子、冷蔵庫、電子レンジ、電気ポット、コーヒーメーカー
共用施設の設備等
テレビ、ビデオ、オーディオ、有線放送
バリアフリーの対応等
条例等法令遵守 ハートビル法
※ 掲載している情報は厚生労働省の介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/)より転載しています。各情報の最終記入日は2016年08月28日です。最新の情報は各施設へお問い合わせください。